ビザ手続き
留学ビザ、就労ビザ、配偶者ビザ、難民ビザの取得手続のため、資格を有する専門家が、迅速かつ丁寧に対応させて頂きます。
- 留学ビザ
- 就労ビザ
- 教授ビザ
- 高度専門職ビザ
各種在留資格申請手続き
ビザ取得申請サービス
- 外国人の方が、日本で働くことができるビザの取得申請手続をお引き受けいたします。入管手続きの専門家が、外国人ビザ取得のコンサルティングから書類作成、入国管理局での申請、許可証印の手続きまでを行います。
- ビザ取得申請サービスの内容】
在留資格認定証明書交付申請サービス
各種在留資格申請 Agency for application for eligibility of residence
ビジネスなどで海外在住の外国人の方を日本に呼び寄せるため就労ビザをとる際に申請手続きを行います。
入国管理局での標準処理期間は1~3ヶ月です。在留資格変更許可申請サービス
在留資格変更許可申請(以下在留変更申請)Agency for application for change of status of residence
留学ビザから就労ビザへの変更、異業種からの転職者を雇用する会社・個人事業主様はこのサービスをご利用ください。
入国管理局での標準処理期間は1~3ヶ月です。在留期間更新許可申請サービス
在留期間更新許可申請(以下在留更新・延長申請)Agency for application for extension of period of stay
ビザの種類を変更することなく在留期間を延長する下記2種類の申請サービスを提供いたします。
(1) 勤務先に変更がなくビザの期限の延長を申請するサービス
(2) 転職後初めてとなるビザの期限の延長を申請するサービス
入国管理局での標準処理期間は2週間~3ヶ月です。
就労資格証明書申請サービス
転職者を採用するにあたり、次回のビザ更新が可能かどうかをチェックいただける証明書の交付申請サービスです。
勤務先を変えた場合の入国管理局の標準処理期間は1~3ヶ月です。(これ以外申請当日交付)再入国許可申請サービス
外国人社員の海外出張や一時帰国などの際は、就労ビザを失効させないよう必要となる、再入国の許可をとるための申請を代行するサービスです。
入国管理局において即日処理されます。資格外活動許可申請サービス
資格外活動許可申請 Agency for application for activities outside eligibility of residence
就労ビザで許された活動の範囲を超えた収入を伴う副次的な活動を行う場合は、不法就労とならないよう許可申請をいたします。
入国管理局での標準処理期間は2週間~2ヶ月です。帰化申請サービス
外国人の方が日本国籍を取得しようとするときに行う帰化許可申請のお手伝いをいたします。
法務局での標準処理期間は決められていません。
まずは、こちらからお問い合わせください。